Price list 費用一覧
クリア矯正歯科グループでご提供している治療の費用一覧です。金額はすべて税込み表示となっています。
ご不明な点がありましたら、お気軽にお尋ねください。
初診カウンセリング(相談) | 無料 |
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検査・診断 | 検査料:33,000円 診断料:33,000円 |
マルチブラケット矯正治療 |
両顎:770,000円咬合状態、抜歯部位、骨格性の問題によっては、難易度加算55,000円、110,000円、220,000円、330,000円、440,000円(税込)を適用させていただく場合があります。
調整料:10,000円※
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マウスピース型(カスタムメイド)矯正 |
両顎:770,000円
調整料:5,000円※
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小児矯正治療(取り外し可能な装置) |
両顎:385,000円
調整料:5,000円※
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舌側矯正治療(リンガルブラケット) |
片顎:440,000円 上下顎:880,000円
調整料:10,000円※
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観察料(装置をつける前・後、保定期間) |
3,000円(来院時)
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※装置をつけている間の来院時に必要な料金です。 |
矯正用アンカースクリューを用いた治療/片顎 |
矯正用アンカースクリューねじ 110,000円加算
矯正用アンカースクリュープレート 220,000円加算
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※装置をつけている間の来院時に必要な料金です。 |
お支払い方法
さまざまなお支払い方法をご用意しています
治療費のお支払いは、下記の方法からお選びいただけます。
- 現金
- クレジットカード
- デンタルローン
デンタルサポートプラン
当グループでは、「デンタルサポートプラン」(アプラスデンタルローン)を採用していますので、安心して治療費をお支払いいただけます。
- 分割回数はご自身で設定できます。最長7年、最高84回の長期分割も可能です。
- 院内での分割回数11回までは、手数料無料です。
- 各種クレジットカード、カードローンでの負担手数料よりも低額(実質年率5.9%)になる安心プランです。
- 当院に備え付けの用紙にご記入いただき、審査を受けていただきます。
医療費控除について
医療費控除とは
申告者本人または生計をともにする配偶者や子どもなどのために、1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費の合計額が10万円を超える場合、一定の金額が控除される制度です。
医療費控除額について
控除金額は、下記の計算式で算出できます。
※2 出産育児一時金、配偶者出産育児一時金、家族療養費、高額療養費生命保険会社・損害保険会社から支払われた傷害費用保険金・医療保険金・入院給付金など。
※3 所得金額が200万円未満の方は、所得金額の5%。
医療費控除の対象となる医療費
おもに、下記の内容に支払った医療費が控除の対象になります。
◦医師または歯科医師による診療・治療
◦治療または療養に必要な医薬品の購入
◦病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設または助産所への入所
◦あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術
◦保健師、看護師、准看護師による世話
など
医療費控除を受けるための手続き
2017年分以降の確定申告書を提出する場合は、「医療費控除の明細書」を作成し、「確定申告書」に添付してください。※2017年分から2019年分までの確定申告書を提出する場合は、明細書ではなく領収書の添付または提示も可能です。
※給与所得のある方について、2019年4月1日以後、源泉徴収票の添付または提示が不要となりました。
※領収書の添付が不要でも、5年間保管する必要があります。
医療費控除についての詳細は、国税庁のホームページ「医療費を支払ったとき(医療費控除)」、「医療費控除の対象となる医療費」をご確認ください。
高額療養費制度について
医療費の自己負担額が高額になる場合、月初~月末の1ヵ月間に一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される制度です(入院時の食費負担や差額ベッド代などは含みません)。
負担の上限額は年齢や所得によって異なります。また。ご自身が加入している保険の種類によっても、問い合わせ・申請先が異なります。
高額療養費制度についての詳細は、厚生労働省のホームページ「高額療養費制度を利用される皆さまへ」をご確認ください。
「高額療養費」と「医療費控除」の相違点
健康保険制度には、思わぬ入院などによって保険加入者が一定の金額(自己負担限度額)を超える医療費を支払った場合、申請により超過分を払い戻しする「高額療養費」という制度があります。
また税法には、納税者本人や生計をともにする家族のために医療費を支払った場合、申告により一定の金額(多くの場合は10万円を超える金額)を所得から差し引く「医療費控除」という制度があります。
これらの制度は、多額の医療費を支払った場合の負担を軽減するために設けられたものです。
おもな相違点については、下記の表をご参考ください。
制度 | 高額療養費 | 医療費控除(所得控除) |
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申請・申告先 | 加入先の医療保険者 (協会けんぽ、健康保険組合、国民健康保険など) |
税務署 |
対象となる期間 | 月初~月末の1ヵ月 (同一の暦月内) |
1/1~12/31の1年間 (同一年内) |
内容 | 医療費の払い戻し | 税金の控除 |
外科手術による矯正治療費について
保険適用になる場合
矯正治療は、一般的には健康保険を適用できない自費診療となりますが、著しく噛み合わせがずれている顎変形症などの場合は「病気」と分類されるので、保険適用で治療できます。
実際に保険適用で外科矯正治療を受けるには、おもに下記のような条件があります。
・矯正歯科医などに顎変形症(矯正治療に顎の手術が必要)と診断されている
・外科的矯正治療として顎の手術も受ける
・顎口腔機能診断施設の指定を受けた医療施設で矯正治療を受ける
・外科手術と矯正治療をすべて保険適用範囲内で受け、自費診療との混合診療にしない
など
治療方針や手術方法によって治療期間・費用が変わりますので、メールなどで詳しい金額はお答えできませんが、基本的には、矯正治療(マルチブラケット法)と入院・手術の治療費の総自己負担額は、おおよそ70〜100万円程とお考えください。
自費診療になる場合
現在の健康保険制度では混合診療が認められていないので、保険診療と自費診療との併用はできません。そのため、取り外し式の装置(舌側矯正装置やマウスピース型矯正装置)を使うなど自費診療の内容が混在すると、入院・手術を含めすべての治療が健康保険適用外となります。
つまり保険適用で矯正治療を受けるには、自費診療の内容が混在しないようにする必要があるということになります。
自費診療であれば健康保険制度に縛られず、矯正学的に望ましい自由な治療を受けていただけますが、入院・手術の費用はおおよそ150〜300万円となります。
また、美容目的でない矯正治療に関しては、医療費控除により税金の控除を受けられます。